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学校感染症報告書の提出、様式のダウンロードについて

学校保健安全法により、学校において予防すべき感染症には出席停止期間が定められています。下記の感染症にり患した場合、本人の療養と学校における感染拡大を防ぐため出席停止となり登校できません。医師の指示に従い登校許可があるまでは自宅でしっかり療養するようにお願いします。登校再開の際には「学校感染症報告書」の提出をお願いします。

【PDF】学校感染症報告書
【Word】学校感染症報告書

感染症種類登校停止期間の基準(以下の基準に基づき、主治医が判断する)
第1種エボラ出血熱治癒するまで
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう(天然痘)
南米出血熱
ペスト
マールブルグ熱
ラッサ熱
急性灰白髄炎(ポリオ)
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(SARS コロナウイルス)
中東呼吸器症候群(MERS コロナウイルス)
特定鳥インフルエンザ
新型インフルエンザ等感染症
(新型・再興型コロナウイルス感染症を含む)
指定感染症
新感染症
第2種
ただし、医師が感染の恐れがないと認めたときは、この限りではない
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日を経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで
又は 5 日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか)解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ・ムンプス)耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後 5 日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん(三日はしか)発しんが消失するまで
水痘(水ぼうそう)すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱)主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
新型コロナウイルス感染症発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
第3種コレラ病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症 ※
※ 溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症(ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎)

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